最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)543 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人秋元九十九の上告理由第一点について。
原判決は、所論特約の解釈につき、「結局控訴銀行において預金者たる被控訴人
振出名義の当座小切手の支払をなすに当り小切手に押捺された印影と予め被控訴人
の届け出でた印鑑とを照合し相違ないと認めてこれを支払つた場合は、たとえ該小
切手が印鑑の盗用偽造変造にかかるものであつたとしても、控訴銀行が相当の注意
を用い、しかもこれを知ることができないで支払つたときは、その損失は被控訴人
の負担とし、控訴銀行は責任を負わないとの趣旨である」としているのであつて、
決して所論のように印鑑照合以外一切の注意義務を免除する趣旨と解したものでは
ない。所論は、原判決を正解しないものであつて、採用できない。
同第二点について。
原判決はその挙示の各証拠により所論の事実を認定したものであること判文上明
らかである。また、被上告人の所論陳述は、所論の調査をしなかつたことを自白し
たものとはいい難い。されば、原判決には所論のような違法はない。
同第三、四点及び追加上告理由について。
論旨は、すべて、原審が適法にした証拠の取捨判断事実の認定を争い、原判示に
そわない事実に基き原判決を非難するものであつて、採用できない。
上告代理人松田英雄の上告理由第一点について。
所論は、結局、原審が適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を争うに帰着する
ものというべきである。
同第二点について。
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本件当座勘定約定には、被上告銀行が当座勘定を超過して小切手の支払をしたと
きは、支払当日から日歩五銭の割合(年一割八分強)の利息の支払を受ける旨の条
項があつたことは、当事者間に争がない。されば、所論元金及び利息の支払を命じ
た原審の判断に何ら違法の点はなく、論旨は理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
裁判官 石 坂 修 一
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
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